先ほど配信した内容に誤りがありましたので、お詫びして訂正いたします。
正しくは下記の通りとなります。
中標津保健所管内全域に食中毒警報(第2号)が発令されました。期間は7月14日(火)10時から7月16日(木)10時までです。食品の取り扱いには十分注意しましょう。
問い合わせ先 中標津町保健センター (0153-72-2733)
中標津町緊急情報メール(食中毒警報の情報)
中標津保健所管内全域に食中毒警報(第2号)が発令されました。期間は6月14日(火)10時から6月16日(木)10時までです。食品の取り扱いには十分注意しましょう。
問い合わせ先 中標津町保健センター (0153-72-2733)
中標津町緊急情報メール(食中毒警報の情報)
中標津保健所管内全域に食中毒警報(第1号)が発令されました。期間は6月14日(火)10時から6月16日(木)10時までです。食品の取り扱いには十分注意しましょう。
問い合わせ先 中標津町保健センター (0153-72-2733)
クマ出没情報について
7月7日(火)午前7時03分ごろ「ゆめの森公園付近 道道中標津空港線(69号線)を北から南へ横断するヒグマを見た」との通報がありました。
お出かけの際はご注意ください。
その後の情報は入っておりませんが、続報があり次第周知いたします。
問合せ先 中標津町役場農林課自然環境係(0153-74-0495)
国民保護情報 即時音声合成情報
このメールは中標津町緊急情報メール(キキボウ)から送信しています。
「即時音声合成」
2026年07月01日11時00分
これは、Jアラートのテストです。
対象地域:
北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県
埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野
県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和
歌山県 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県
福岡県 長崎県 熊本県 大分県 鹿児島県 沖縄県
中標津町緊急情報メール(食中毒警報の情報)
中標津保健所管内全域に食中毒警報(第1号)が発令されました。期間は6月1日(月)10時から6月3日(水)10時までです。食品の取り扱いには十分注意しましょう。
問い合わせ先 中標津町保健センター (0153-72-2733)
中標津町緊急情報メール(食中毒警報の情報)
中標津保健所管内全域に食中毒警報(第1号)が発令されました。期間は6月1日(月)10時から6月3日(水)10時までです。食品の取り扱いには十分注意しましょう。
問い合わせ先 中標津町保健センター (0153-72-2733)
国民保護情報 即時音声合成情報
このメールは中標津町緊急情報メール(キキボウ)から送信しています。
*****【訓練】J-ALERTのテスト用メールです。【訓練】*****
「即時音声合成」
2018年01月01日00時00分
これは、Jアラートのテストです。
対象地域:
【訓練】全土区域【訓練】
中標津町緊急情報メール(林野火災注意報解除の情報)
5月15日に根室北部消防事務組合より、中標津町に対し発令されていた林野火災警報について、本日、5月16日午前9時に解除となりました。
今後、乾いた強い風の日や、火災の危険性が高い日においては、注意報や警報が発令されていない場合でも、屋外での火の使用を控えるなど、火災への対策にご協力をお願いいたします。
林野火災注意報、警報発令時の規制については下記のとおりです。
・林野火災注意報の発令中は以下に掲げる行為を控えて下さい。(罰則はなし)
・林野火災警報の発令中は以下に掲げる行為が禁止されます。(違反した場合は30万円以下の罰金又は拘留が科せられる場合があります)
(1)山林、原野等において火入れをしないこと
(2)煙火(※花火の正式名称)を消費しないこと
(3)屋外において火遊び又はたき火をしないこと
(4)屋外において引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと
(5)山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて管理者が指定した区域において喫煙をしないこと
(6)残り火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること
問い合わせ先 中標津町経済部農林課林務係(0153-74-0493)
中標津町緊急情報メール(林野火災注意報の情報)
本日、5月15日午前9時に根室北部消防事務組合より、中標津町に対し、林野火災注意報が発令されました。
屋外での火の取り扱いには十分注意してください。
解除については未定ですが、続報が入り次第周知いたします。
林野火災注意報、警報発令時の規制については下記のとおりです。
・林野火災注意報の発令中は以下に掲げる行為を控えて下さい。(罰則はなし)
・林野火災警報の発令中は以下に掲げる行為が禁止されます。(違反した場合は30万円以下の罰金又は拘留が科せられる場合があります)
(1)山林、原野等において火入れをしないこと
(2)煙火(※花火の正式名称です。)を消費しないこと
(3)屋外において火遊び又はたき火をしないこと
(4)屋外において引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと
(5)山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて管理者が指定した区域において喫煙をしないこと
(6)残り火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること
問い合わせ先 中標津町経済部農林課林務係(0153-74-0493)