4月20日(月)北海道・三陸沖後発地震注意情報の発表について 

本日(20日)16時52分に三陸沖を震源とするモーメントマグニチュード(Mw)7.4の地震が発生しました。この地震の発生により、北海道の根室沖から東北地方の三陸沖にかけての巨大地震の想定震源域では、新たな大規模地震の発生可能性が平常時と比べて相対的に高まっていると考えられます。今後の政府や自治体などからの呼びかけ等に応じた防災対応をとってください。

〇情報に関する留意事項
 ・この情報は、大規模地震の発生可能性が平常時と比べて相対的に高まっていることをお知らせするものであり、特定の期間中に大規模地震が必ず発生するということをお知らせするものではありません。

 ・Mw8クラス以上の大規模地震は、後発地震への注意を促す情報が発表されていない状況で突発的に発生することが多いことに留意し、日頃からの地震への備えを徹底することが最も重要です。

 ・最大クラスの津波を伴う巨大地震に備えることが大切ですが、最大クラスの地震より規模はやや小さいが発生確率が高い地震や、直上で強く揺れる比較的浅い場所で発生する地震にも備える必要があります。

 ・巨大地震の想定震源域(北海道の根室沖から東北地方の三陸沖)の外側でも、先に発生した地震の周辺では、大規模地震が発生する可能性があるので注意が必要です。

 ・後発地震の発生可能性は、先に発生した地震が起こってから時間が経つほど、また、先に発生した地震の震源から遠いところほど低くなります。

 ・後発地震の発生可能性は、後発地震の規模が大きいほど低くなり、最大クラスの後発地震が発生する可能性はさらに低くなります。

参照URL:https://www.jma.go.jp/bosai/nceq/

詳細な情報は中標津町ホームページをご覧ください。
https://www.nakashibetsu.jp/emergency/6188/

中標津町緊急情報メール(林野火災警報解除の情報)

 4月19日に根室北部消防事務組合より、中標津町に対し発令されていた林野火災警報について、本日、4月20日午前9時に解除となりました。
 今後、乾いた強い風の日や、火災の危険性が高い日においては、注意報や警報が発令されていない場合でも、屋外での火の使用を控えるなど、火災への対策にご協力をお願いいたします。

林野火災注意報、警報発令時の規制については下記のとおりです。
・林野火災警報の発令中は以下に掲げる行為が禁止されます。(違反した場合は30万円以下の罰金又は拘留が科せられる場合があります)
・林野火災注意報の発令中は以下に掲げる行為を控えて下さい。(罰則はなし)
(1)山林、原野等において火入れをしないこと
(2)煙火(※花火の正式名称)を消費しないこと
(3)屋外において火遊び又はたき火をしないこと
(4)屋外において引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと
(5)山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて管理者が指定した区域において喫煙をしないこと
(6)残り火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること

問い合わせ先 中標津町経済部農林課林務係(0153-74-0493)

中標津町緊急情報メール(林野火災警報の情報)

4月17日に根室北部消防事務組合より、中標津町、標津町、別海町、羅臼町の4消防署管内に対し、林野火災注意報が発令されましたが、本日、4月19日午前9時に注意報の基準を繰上げ、林野火災警報が発令されました。
屋外での火の使用について制限されますので、十分注意してください。
解除については未定ですが、続報が入り次第周知いたします。

林野火災注意報、警報発令時の規制については下記のとおりです。
・林野火災警報の発令中は以下に掲げる行為が禁止されます。(違反した場合は30万円以下の罰金又は拘留が科せられる場合があります)
・林野火災注意報の発令中は以下に掲げる行為を控えて下さい。(罰則はなし)
(1)山林、原野等において火入れをしないこと
(2)煙火(※花火の正式名称)を消費しないこと
(3)屋外において火遊び又はたき火をしないこと
(4)屋外において引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと
(5)山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて管理者が指定した区域において喫煙をしないこと
(6)残り火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること

問い合わせ先 中標津町経済部農林課林務係(0153-74-0493)

中標津町緊急情報メール(林野火災注意報の情報)【一部市町村名に誤りがありました】

本日、4月17日午前9時に根室北部消防事務組合より、中標津町、標津町、別海町、羅臼町の4消防署管内に対し、林野火災注意報が発令されました。
屋外での火の取り扱いには十分注意してください。
解除については未定ですが、続報が入り次第周知いたします。

林野火災注意報、警報発令時の規制については下記のとおりです。
・林野火災警報の発令中は以下に掲げる行為が禁止されます。(違反した場合は30万円以下の罰金又は拘留が科せられる場合があります)
・林野火災注意報の発令中は以下に掲げる行為を控えて下さい。(罰則はなし)
(1)山林、原野等において火入れをしないこと
(2)煙火(※花火の正式名称です。)を消費しないこと
(3)屋外において火遊び又はたき火をしないこと
(4)屋外において引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと
(5)山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて管理者が指定した区域において喫煙をしないこと
(6)残り火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること

問い合わせ先 中標津町経済部農林課林務係(0153-74-0493)

中標津町緊急情報メール(林野火災注意報の情報)

本日、4月17日午前9時に根室北部消防事務組合より、根室市、別海町、中標津町、標津町の4市町に対し、林野火災注意報が発令されました。
屋外での火の取り扱いには十分注意してください。
解除については未定ですが、続報が入り次第周知いたします。

林野火災注意報、警報発令時の規制については下記のとおりです。
・林野火災警報の発令中は以下に掲げる行為が禁止されます。(違反した場合は30万円以下の罰金又は拘留が科せられる場合があります)
・林野火災注意報の発令中は以下に掲げる行為を控えて下さい。(罰則はなし)
(1)山林、原野等において火入れをしないこと
(2)煙火(※花火の正式名称です。)を消費しないこと
(3)屋外において火遊び又はたき火をしないこと
(4)屋外において引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと
(5)山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて管理者が指定した区域において喫煙をしないこと
(6)残り火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること

問い合わせ先 中標津町経済部農林課林務係(0153-74-0493)

国民保護情報 即時音声合成情報

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